経済 / 独自解説
クーリング・オフが使える取引・使えない取引:通販は対象外に注意
訪問販売は8日、連鎖販売取引は20日など、取引の種類で期間が違います。通信販売にはクーリング・オフ制度がありません。消費者庁の資料から整理しました。
公開・資料確認: · 制作:TrendScope(AI支援)
公式資料をもとに構成・執筆し、比較表と判断例を加えた解説です。実機測定・試遊結果ではありません。資料に基づく説明には出典を付け、架空の例は本文中に明記しています。
すべての契約で使えるわけではない
クーリング・オフは、一定の取引について契約後でも無条件で解除できる制度です。ただし対象は法律で決められた取引に限られます。消費者庁の特定商取引法ガイドによると、期間は訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入が8日以内、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引が20日以内です。そして、通信販売にはクーリング・オフに関する規定がありません。出典:消費者庁 特定商取引法ガイド「特定商取引法とは」
| 取引の種類 | 期間 |
|---|---|
| 訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入 | 8日以内 |
| 連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引 | 20日以内 |
| 通信販売(ネット通販など) | クーリング・オフの規定なし |
この記事は制度の概要を整理したもので、個別の契約が対象になるかを判断するものではありません。迷ったら消費生活センターに相談してください。
ネット通販は「返品特約」を見る
通信販売での返品について、消費者庁は、広告に返品できない旨の特約が書かれていれば原則として返品できないと説明しています。特約の記載がなければ、商品を受け取った日から8日間は契約の申込みの撤回や解除ができ、その場合の返送費用は原則として購入者の負担です。出典:消費者庁 特定商取引法ガイド「通信販売の事例」
「8日」という数字は同じでも、クーリング・オフとは仕組みが違います。注文する前に、販売ページの返品の条件を確認しておくことが大切です。
通知の方法と、期間の数え方
国民生活センターによると、期間は申込書面と契約書面のいずれか早く受け取った日から数え、書面に不備がある場合は期間を過ぎてもクーリング・オフできることがあります。2022年6月1日からは、書面に加えて電子メールや事業者のWebサイトの専用フォームなど、電磁的記録でも通知できるようになりました。出典:国民生活センター「クーリング・オフ」
通知したことを後で示せるよう、はがきならコピーと送った記録、メールなら送信済みの画面を保存しておくことが勧められます。これは記録を残すための当サイトからの提案です。
架空の例:二つの買い物
次は架空の例です。Jさんは同じ週に二つの買い物をしました。一つは自宅に来た業者に勧められて契約した浄水器、もう一つはネット通販で注文した同じような浄水器です。
自宅で勧誘を受けた契約は訪問販売に当たる可能性があり、書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフを検討できます。ネット通販はクーリング・オフの対象外なので、販売ページの返品特約を確認します。特約がなければ受け取りから8日間は返品できますが、送料は原則自己負担です。同じ商品でも、買い方によって使える仕組みが変わります。