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マイナンバーカードの有効期限:カード本体と電子証明書は別に切れる

カード本体は10回目、電子証明書は5回目の誕生日が期限の目安です。デジタル庁などの案内から、通知の時期と更新の手順を整理しました。

公開・資料確認: · 制作:TrendScope(AI支援)

カード本体、電子証明書、更新時期の3項目を示す図解
この記事の確認ポイントを整理したTrendScope作成の図解

公式資料をもとに構成・執筆し、比較表と判断例を加えた解説です。実機測定・試遊結果ではありません。資料に基づく説明には出典を付け、架空の例は本文中に明記しています。

期限は2種類ある

マイナンバーカードには、カード本体の有効期限と、カードに入っている電子証明書の有効期限があります。マイナンバーカード総合サイトによれば、18歳以上で発行したカード本体は発行から10回目の誕生日まで、電子証明書は年齢に関係なく発行から5回目の誕生日までです。18歳未満で発行したカード本体は5回目の誕生日までとされています。出典:マイナンバーカード総合サイト「マイナンバーカードに有効期限はありますか?」

つまり18歳以上でカードを作った人は、カード本体の期限より先に電子証明書の期限が来ます。カードが有効でも、電子証明書が切れるとオンラインの手続きなどで使えない場面が出てきます。

この記事は公的機関の案内を整理したもので、窓口での手続きを実際に行った記録ではありません。

通知が届く時期と更新できる時期

デジタル庁の案内によると、有効期限の2〜3か月前を目途に地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から「有効期限通知書」が届き、期限の3か月前から更新できます。電子証明書の更新は市区町村の窓口で行い、一部の市区町村では指定の郵便局の窓口でもでき、手数料は無料とされています。出典:デジタル庁ニュース「マイナンバーカードと電子証明書の有効期限をご確認ください」

カード本体の更新は、スマホ・パソコン・証明写真機・郵便のいずれかで申請し、交付通知書を持って市区町村の窓口で受け取る流れです(同出典)。

電子証明書カード本体
期限の目安(18歳以上で発行)発行から5回目の誕生日発行から10回目の誕生日
手続き市区町村の窓口(一部は郵便局)申請してから窓口で受け取り
更新できる時期期限の3か月前から

表は上の公式案内をもとに当サイトが整理したものです。

健康保険証として使っている場合

デジタル庁の同じ案内では、電子証明書の有効期限が切れても、期限日が属する月の末日から3か月間は健康保険証として使えるとされています。ただしその間は医療情報等の提供ができません(出典)。

猶予があるからといって更新を先延ばしにすると、その間に予定外の通院が重なることもあります。通知書が届いたら、窓口の混み具合や予約の有無を確認して早めに日程を決めておくと安心です。

架空の例:自分の期限を手元で確かめる

次は架空の例です。Iさんは30歳のときにカードを作りました。誕生日は6月で、作ったのは1月です。

上の説明に当てはめると、電子証明書は発行から5回目の誕生日、カード本体は10回目の誕生日が期限の目安になります。カード表面には本体の期限が書かれていますが、電子証明書の期限は別に確認が必要です。Iさんはカードを受け取ったときの書類や通知書を確認し、5年後の誕生日の3か月前をカレンダーに登録しました。正確な期限は、届いた通知書や公式の案内で確かめてください。