AI / 独自解説
生成AIで作った画像や文章を公開する前に:著作権の基本的な考え方
生成物の公開・販売は、通常の著作権侵害と同じく類似性と依拠性で判断されます。文化庁の資料から、使う側が確認したい点を整理しました。
公開・資料確認: · 制作:TrendScope(AI支援)
公式資料をもとに構成・執筆し、比較表と判断例を加えた解説です。実機測定・試遊結果ではありません。資料に基づく説明には出典を付け、架空の例は本文中に明記しています。
文化庁の「考え方」とは何か
文化庁は、文化審議会著作権分科会法制度小委員会が2024年3月にまとめた「AIと著作権に関する考え方について」を公表しています。同庁はこの文書が法的な拘束力を持つものではないとしています。出典:文化庁「AIと著作権について」
この記事はその概要資料などをもとに、生成AIを使う一般の利用者が公開前に確認したい点を整理したものです。法律相談の代わりになるものではありません。個別の判断が必要な場合は専門家に相談してください。
「学習」と「生成・利用」を分けて考える
文化庁の概要資料は、AIの開発・学習段階と、生成・利用段階では、著作物の利用行為も関係する条文も異なるため、分けて考える必要があるとしています。学習段階は主に著作権法第30条の4の問題とされています。出典:文化庁「AIと著作権に関する考え方について【概要】」(PDF)
利用者にとって身近なのは後者です。生成した画像や文章をSNSで公表したり販売したりする場面について、同資料は通常の著作権侵害と同じく「類似性」(創作的表現が共通していること)と「依拠性」(既存の著作物をもとに創作したこと)で判断し、どちらかが認められなければ侵害にはならないと説明しています。
使う側が知っておきたい3つの説明
| 論点 | 文化庁資料の説明 | 利用者への意味 |
|---|---|---|
| 知らない作品に似た場合 | 学習データに含まれていた著作物は、利用者が知らなくても通常は依拠性が推認される | 「知らなかった」だけでは安心できない |
| 作風が似ている場合 | 作風がアイデアにとどまるなら、共通していても侵害にはならない | 作風と具体的な表現の共通は分けて見る |
| 生成物の著作物性 | 創作意図と創作的寄与があるかで判断。試行回数の多さや選択だけでは影響しない | 人が加筆・修正した部分は著作物と認められ得る |
表の「文化庁資料の説明」欄は概要資料(出典)の要約で、「利用者への意味」欄は当サイトによる読み替えです。
公開前に確認したいこと
文化庁の「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」は、一般の利用者に対し、既存の著作物と似たものが出力され得ること、利用者が認識していなくても侵害になり得ることを踏まえて生成AIを使うよう求めています。出典:文化庁「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」(PDF)
この考え方をもとに、当サイトでは公開前に次の点を確認することを提案します。
- 特定の作品名やキャラクター名、作家名を指示に入れていないか。
- 出力に、見覚えのあるキャラクターやロゴ、文章の一節が含まれていないか。
- 商用利用の場合、使ったAIサービスの利用規約で生成物の扱いがどう定められているか。
- 自分で加筆・修正した部分と、そのまま使った部分を記録しているか。
架空の例:ブログの見出し画像を作る
次は架空の例です。Fさんは自分のブログ用に、生成AIで見出し画像を作りました。最初は人気アニメの作品名を指示に入れていましたが、出力がそのキャラクターにかなり似ていたため、公開を見送りました。
作品名を外し、「水彩風の街並み、夕方、人物なし」のように表現の要素だけで指示し直すと、特定の作品に似ていない画像を選べました。上の文化庁資料の説明に照らすと、具体的な既存作品に似た出力は、利用者が意図していなくても問題になり得ます。指示の段階で特定の作品を避けることは、確認の手間を減らす現実的な方法です。