AI / 独自解説

生成AIで作った画像や文章を公開する前に:著作権の基本的な考え方

生成物の公開・販売は、通常の著作権侵害と同じく類似性と依拠性で判断されます。文化庁の資料から、使う側が確認したい点を整理しました。

公開・資料確認: · 制作:TrendScope(AI支援)

学習と利用、類似性、公開前確認の3項目を示す図解
この記事の確認ポイントを整理したTrendScope作成の図解

公式資料をもとに構成・執筆し、比較表と判断例を加えた解説です。実機測定・試遊結果ではありません。資料に基づく説明には出典を付け、架空の例は本文中に明記しています。

文化庁の「考え方」とは何か

文化庁は、文化審議会著作権分科会法制度小委員会が2024年3月にまとめた「AIと著作権に関する考え方について」を公表しています。同庁はこの文書が法的な拘束力を持つものではないとしています。出典:文化庁「AIと著作権について」

この記事はその概要資料などをもとに、生成AIを使う一般の利用者が公開前に確認したい点を整理したものです。法律相談の代わりになるものではありません。個別の判断が必要な場合は専門家に相談してください。

「学習」と「生成・利用」を分けて考える

文化庁の概要資料は、AIの開発・学習段階と、生成・利用段階では、著作物の利用行為も関係する条文も異なるため、分けて考える必要があるとしています。学習段階は主に著作権法第30条の4の問題とされています。出典:文化庁「AIと著作権に関する考え方について【概要】」(PDF)

利用者にとって身近なのは後者です。生成した画像や文章をSNSで公表したり販売したりする場面について、同資料は通常の著作権侵害と同じく「類似性」(創作的表現が共通していること)と「依拠性」(既存の著作物をもとに創作したこと)で判断し、どちらかが認められなければ侵害にはならないと説明しています。

使う側が知っておきたい3つの説明

論点文化庁資料の説明利用者への意味
知らない作品に似た場合学習データに含まれていた著作物は、利用者が知らなくても通常は依拠性が推認される「知らなかった」だけでは安心できない
作風が似ている場合作風がアイデアにとどまるなら、共通していても侵害にはならない作風と具体的な表現の共通は分けて見る
生成物の著作物性創作意図と創作的寄与があるかで判断。試行回数の多さや選択だけでは影響しない人が加筆・修正した部分は著作物と認められ得る

表の「文化庁資料の説明」欄は概要資料(出典)の要約で、「利用者への意味」欄は当サイトによる読み替えです。

公開前に確認したいこと

文化庁の「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」は、一般の利用者に対し、既存の著作物と似たものが出力され得ること、利用者が認識していなくても侵害になり得ることを踏まえて生成AIを使うよう求めています。出典:文化庁「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」(PDF)

この考え方をもとに、当サイトでは公開前に次の点を確認することを提案します。

  1. 特定の作品名やキャラクター名、作家名を指示に入れていないか。
  2. 出力に、見覚えのあるキャラクターやロゴ、文章の一節が含まれていないか。
  3. 商用利用の場合、使ったAIサービスの利用規約で生成物の扱いがどう定められているか。
  4. 自分で加筆・修正した部分と、そのまま使った部分を記録しているか。

架空の例:ブログの見出し画像を作る

次は架空の例です。Fさんは自分のブログ用に、生成AIで見出し画像を作りました。最初は人気アニメの作品名を指示に入れていましたが、出力がそのキャラクターにかなり似ていたため、公開を見送りました。

作品名を外し、「水彩風の街並み、夕方、人物なし」のように表現の要素だけで指示し直すと、特定の作品に似ていない画像を選べました。上の文化庁資料の説明に照らすと、具体的な既存作品に似た出力は、利用者が意図していなくても問題になり得ます。指示の段階で特定の作品を避けることは、確認の手間を減らす現実的な方法です。